独身証明書とは
民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。請求者本人が独身であることを証明するため、国内の結婚情報サービス・結婚相談業者に提出する証明書です。
独身証明書の取得方法
役所に行って取得する
独身証明書は、本籍地の市町村区役所の戸籍担当係の窓口で発行してもらえます。
申請に必要な書類、発行手数料、取得の手続き方法は、自治体によって異なりますので、必ず事前に、電話をかけてご確認をお願いいたします。
市町村区役所の公式サイトで、発行手数料や申請に必要な書類などの情報を確認できるところもありますが、独身証明書については記載されていないことが多いようです。その場合は、戸籍担当係に電話で直接確認をしてしてください。
注意: 一般的に独身証明書には、「結婚情報サービス・結婚相談業提出用証明書」と「婚姻要件具備証明書」の2種類がありますので、電話で質問する際は、「結婚情報サービス・結婚相談業提出用証明書」と正確にお伝えください。
郵便を利用して請求する
本籍地が遠い、時間的に役所窓口に行けない場合など、役所にたいして、申請書の郵送により発行申請を行うことが可能です。
以下の書類を市区町村役所・役場の戸籍担当係宛に郵送してください。概ね1週間程度で発行されます。
- 交付申請書一通
- 返信用封筒(返送先の住所を記載し相応の切手を貼る)
- 発行手数料分の定額小為替(100-300円程度)
- 身分証明書のコピー(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード等)
交付申請書は、役所のWEBサイトからダウンロードすることが可能です。見つからない場合、直接役所に電話でお問い合わせください。
交付申請書の印刷ができない場合などは、ご自身で作成することも可能です。
その際、下記の事項を便箋等に記入します。
- 請求者本人の住所、氏名、捺印、昼間の連絡先(電話番号)
- 請求する証明書(独身証明書)と必要数
- 本籍地、筆頭者、請求者と筆頭者の続柄
- 具体的な使用目的、提出先