収入証明書とは
収入証明書とは、おもに、前年の1月1日から12月31日までの1年間にどれくらいの収入(所得)を得たかを証明するための書類や証書のことです。ブライダル・ファンタジーにご入会を希望される男性は提出が必要になりますので、下記のいずれかのご準備をお願いたします。
源泉徴収票
- 概要
- 1年間に企業が報酬・給与を支払った明細の合計を個人別に集計したものです。給与所得や社会保険料、源泉徴収税の額が記録されています。
- 交付機関
- 企業(勤務先)
- 有効期限
- 入会申込受付月が1~2月の場合:証明する年が前々年分以後のもの
- 入会申込受付月が3~12月の場合:証明する年が前年分以後のもの
- 注意事項
- 公的年金などの源泉徴収票は対象となりません。
- 企業名・氏名・年月が確認できるものに限ります。
- 手書きの場合は、社印の押印が必要です。
給与明細
- 概要
- 企業が1ヵ月の報酬・給与をいくら支払ったのか、内容を記入した明細になります。企業によって明細は異なります。
- 交付機関
- 企業(勤務先)
- 有効期限
- 証明する年月が3ヵ月以内のもの
- 注意事項
- 直近2ヵ月分をご提出ください。
- 企業名・氏名・年月が確認できるものに限ります。
- ボーナス支給のある方はボーナス支給明細書も併せてご提出ください。
- 手書きの場合、社印の押印が必要です。
確定申告書
- 概要
- 所得税(働いて得た収入にかかる税金)を税務署に納める手続きを確定申告といいます。確定申告書とは、所得税の確定申告をする際に税務署に提出する書類です。
- 交付機関
- 税務署
- 有効期限
- 申込受付月が1~3月の場合: 確定申告日が前年以後のもの
- 申込受付月が4~12月の場合: 確定申告日が当年のもの
- 注意事項
- 第一表で税務署印が押印されているものに限ります。
- 電子申告の場合は「受付日付・受付番号」の記載がある「税務署の受付メール(即時通知や受信通知)」もしくは「申告書等送信票」を同封してください。
納税通知書
- 概要
- 地方税について、地方自治体から納税者に課税標準額・税率・税額・納期などを通知する文書になります。
- 会社員の方は「住民税特別徴収税額の決定・変更通知書」という名称です。
- 交付機関
- 地方自治体
- 有効期限
- 入会申込受付月が1~6月の場合:証明する年が前々年分以後のもの
- 入会申込受付月が7~12月の場合:証明する年が前年分以後のもの
- 注意事項
- 収入もしくは所得金額が記載されているものに限ります。
青色申告決算書
- 概要
- 青色申告決算書とは、所得税法上、個人事業者が青色申告承認申請の届出をしている場合において青色申告の特典を受けるために、これを作成し、確定申告の際、確定申告書と一緒に提出する必要がある決算書です。開業届と青色申告承認申請を出している場合、1月下旬に税務署から「所得税の確定申告書」とともに送られてくる「所得税の青色申告決算書」のことです。
- 交付機関
- 税務署
- 有効期限
- 入会申込受付月が1~3月の場合: 確定申告日が前年以後のもの
- 入会申込受付月が4月~12月の場合: 確定申告日が当年のもの
- 注意事項
- 控え1ページ目で税務署印が押印されているものに限ります。
- 電子申告の場合は「受付日付・受付番号」の記載がある「税務署の受付メール(即時通知や受信通知)」もしくは「申告書等送信票」を同封してください。
収支内訳書
- 概要
- 個人事業者が白色申告を行う場合は、確定申告書B以外にも、収支内訳書と呼ばれる書類を提出する必要があります。
- 収支内訳書には、不動産所得用(不動産の貸付業)、農業用、一般用があります。
- 交付機関
- 税務署
- 有効期限
- 入会申込受付月が1~3月の場合: 確定申告日が前年以後のもの
- 入会申込受付月が4月~12月の場合: 確定申告日が当年のもの
- 注意事項
- 控え1ページ目で税務署印が押印されているものに限ります。
- 電子申告の場合は「受付日付・受付番号」の記載がある「税務署の受付メール(即時通知や受信通知)」もしくは「申告書等送信票」を同封してください。